オールスターズチア会員規約

オールスターズチア 会員規約

第1条〔名称〕

株式会社フラタス(以下「当社」といいます)は、第5条第1項に基づき入会を許可された者(以下「会員」という。)に対し、オールスターズチア(以下「本クラブ」という)において、チアレッスン、体操レッスン、ダンスレッスン、各種特別講座を提供し、これらを通じて幼児期・少年期の心身共に健康な成長の手助けを行う。

第2条〔所在〕

本クラブは、当社事務所(〒2210835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目12−1 横浜カリオカビル 2F 株式会社フラタス ALL STARS CHEER 事務局)に事務所を置く。

第3条〔目的〕

本クラブは、チアレッスン、体操レッスン、各種特別講座を通じて幼児期・少年期の基礎身体力・基礎運動能力・非認知能力を養成する。また、組織やチームで必要なコミュニケーション能力・目標達成能力・基本的な礼儀作法なども指導カリキュラムに取り入れ、スポーツを通じて主体性・課題解決などの能力を育む場を提供することを目的とする。

第4条〔入会資格〕

本クラブの会員になるためには、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1)本クラブの目的に賛同する者

(2)各クラスの対象年齢および条件に該当する者

(3)スポーツを行うに適した健康状態である者

第5条〔入会手続〕

1.本クラブに入会を希望する者は、当社指定のWEBフォームから所定の手続きに従い本クラブに申し込み完了後、本クラブが入会を許可した時点をもって会員になるものとする。

2.会員は、前項に基づき会員となった後、所定のクラスへ参加することができる。

第6条〔会費〕

1.会費とは次の各号に掲げるものをいい、詳細は別途定めるものとする。

(1)入会金

(2)年会費

(3)月会費

2.年会費は本クラブの施設・設備の保守管理、運営維持のための各種サービスに対する協力金として支払うものとする。

3.月会費は毎月のレッスンの対価として支払うものとする。

4.会費は全て消費税の対象とする。

5.会員の家族が入会する場合、2人目以降の入会金は免除されるものとする。

第7条〔会費の支払い〕

1.年会費は退会の意がない限り毎年会員が入会した月の1日に発生するものとする。

2.月会費は対象月の毎月1日に発生するものとする。

3.会員が月の途中で入会した場合、入会した月の月会費は、1ヵ月あたりの月会費に応じ、以下の表に定める金額に入会した月に受講するレッスンの回数分を乗じた金額を入会時に支払うものとする。

(いずれも税抜き)

1ヵ月あたりの月会費4,5505,2505,6006,1256,6507,3507,7008,4009,450
受講料/1回1,3001,5001,6001,7501,9002,1002,2002,4002,700

4.会員は、入会申し込み後1週間以内に、入会金、初年度年会費および入会した月の月会費を本クラブの指定した方法で速やかに支払わなければならない。

第8条〔会費の不返還〕

1.一旦入金した入会金、年会費は、理由の如何を問わず返金しない。

2.会員がレッスンを欠席した場合であっても、月会費は返金しない。

3.レッスンが休講となった場合の月会費の返金については、次の各号に定める通りとする。

(1)当該月で一度もレッスンを行うことができなかった場合 本クラブは月会費について会員に返金することができる。

(2)前号以外の場合 休講の回数に応じた返金はせず、代替レッスンを行うものとする。

4.会員は、前項各号に掲げる場合であっても、前条第1項に基づき年会費を支払わなければならないものとする。

第9条〔練習日、期間および時間〕

1.本クラブの練習日、期間、時間については各教室の定める年間カレンダーにおいて定めるものとする。

2.使用施設もしくは行事のスケジュール変更、感染症の拡大その他の社会情勢の著しい変更などやむをえない事情により、年度の途中に、各教室で定められた練習日、時間、期間等を変更することがある。

3.本クラブにおける年間のレッスン回数は、1クラスあたり42回/12ヶ月または38回/11ヶ月または35回/10ヶ月を基本とする。

4.本クラブの責めに帰すべき事由によりレッスンを休講としたことで、会員が前項に定める回数のレッスンを受けられなかった場合は、本クラブは、本クラブの責めに帰すべき事由により休講となった分のレッスン(既に月会費が返金されている分のレッスンは除く)につき代替レッスンを行うものとする。ただし、年度末までに代替レッスンを行うことが困難な場合は、代替レッスンを行わず第7条第3項の金額に基づき回数分返金することとする。

5.開講クラス、練習日、レッスン時間は、年度ごとに見直す場合がある。

第10条〔オンラインレッスン等〕

1.感染症の拡大や有事などの社会情勢の著しい変化により、会員が教室に来場しクラスを開講することが困難または危険と本クラブが判断した場合、本クラブはクラスをオンラインなど別方法に切り替えて会員へサービス提供を続けることができる。

2.前項の場合、会員は本クラブ指定の方法に沿ってクラスを受講するよう努めることとする。

3.第1項の場合の月会費は、本クラブがその都度指定するものとする。

第11条〔教室およびクラス変更〕

1.会員は、本クラブの許可を得て、受講クラスと同一種類のクラスへ曜日変更または拠点の変更(以下「クラス変更」という。)を年度の途中に行うことができる。

2.会員は、クラス変更を希望する場合、本クラブが指定する会員との連絡用のツール(以下「会員専用ツール」という。)のメッセージにて事務局または講師へ連絡をする方法により、申し出を行わなければならない。

3.本クラブは、前項に基づくクラス変更の申し出について、申し出時の定員に空きがある場合のみ許可するものとする。ただし、本クラブがクラス変更につき不適切と考えた場合は、変更先のクラスの定員に空きがある場合でもクラス変更を許可しないことができる。

4.本クラブが前項に基づき会員のクラス変更を許可した場合、本クラブは、会員のクラス変更が生じる日(原則として各月の1日とする)を指定するものとする。

5.クラス変更により、会員のレッスンの受講回数が第9条第3項に定める数より少なくなった場合であっても、会費は返金しないものとする。

第12条〔振替レッスン〕

1.チアスクール6クラス(TINY・YOUTH・JUNIOR・MARINE STARS・SILVER STARS・ALL STARS)の振替レッスンの実施はなしとする。体操スクール2クラス(体操基礎、チアタンブリング初中級)については同一クラスが別曜日にて実施されている場合に限り、欠席した場合年3回まで受講クラスと同クラスを振替受講することができる。

2.講師やスタジオ都合などクラブ側の都合によりレッスンが休講となった際は、代替日程を別途設け会員はその日程にて振替レッスンとして受講することができる。

3.感染症の拡大や有事などの社会情勢の著しい変化により人数制限を設けている場合、会員は、第10条第1項に基づきオンラインなど本クラブが指定する代替レッスンを受けるものとする。

4.台風や大雪等の天災の危険性がある場合は本クラブの判断により本クラブが指定する代替レッスン日を設け、会員は指定された日に代替レッスンを受けるものとし、会費の返金等は行わない。

第13条〔休会〕

1.会員は、所属するクラスの休会(継続して1ヶ月以上3ヶ月以内を休む場合をいう)を希望する会員は、休会を開始する月の前月10 日までに会員専用ツールを通じて届け出なければならない。

2.休会の期間は3ヶ月以内とし、その期間の月会費として2,000円(税別)を毎月納入しなければならない。

3.事前に申し入れた休会の期間が経過し延長の打診のないときは自動的に復会となり、会員は復会月から月会費を通常通り支払わなくてはならない。

4.本クラブのレッスン中の怪我と証明できる場合は、休会期間の月会費は免除される。

5.前各項に関わらず、休会中も、第7条第1項及び第16条第5項に基づき、年会費及びレンタルの代金は支払うものとする。

第14条〔退会〕

1.退会を希望する会員は、退会希望の前月10日までに会員専用ツールを通じて本クラブ事務局へ届け出なくてはならない。

2.月の途中での退会を希望した場合も、退会を希望する月の末日まで在籍するものとし、回数に乗じた月会費の返金等は行わないものとする。

第15条〔特別レッスン等〕

1.特別レッスン・イベント・大会・発表会会場までの送迎に関しては、会員各自で行うものとする。

2.特別レッスン・イベント・大会・発表会(以下「特別レッスン等」という。)への参加に関しては、本クラブ名称にて参加するものとする。

3.大会は出場する大会の主催団体規定の規約・競技ルールに準ずる。

4.会員は、会費とは別途、特別レッスン等への参加費用や個人にかかる必要経費について負担するものとする。

第16条〔チアスクール会員の物品購入に関して〕

1.会員(体操レッスンのみに参加する会員は除く。)は、入会から1ヶ月以内に、受講するクラスで指定された物品の購入を行わなければならない。

2.購入必須物品は、以下の通りとする。

(1)指定購入物品

全て税別表記

クラス名対象必須購入品ユニフォーム
TINY-Pre年少Tシャツ 2,900円
スカッツ 3,300円
リボン 1,650円

ポンポン 1,650円
×
TINY年中年長
YOUTH小学生Tシャツ 2,900円
スカッツ 3,300円
リボン 1,650円

ポンポン 1,650円
×
JUNIOR小4-小6Tシャツ 3200円
リボン 1350円
ポンポン 3500円
ユニ用アンダースコート2,200円→2,400円
購入:2.2万円
または
レンタル:600円/月
SILVER STARS小6-中3
MARINE STARS小学生Tシャツ 3200円
リボン1650円
ポンポン 1,650円
ユニ用アンダースコート 2,400円
購入:2.2万円
または
レンタル:600円/月
ALL STARS小中学生Tシャツ 3,200円
リボン 1,650円
リボン 茅ヶ崎1,650円/逗子1,350円
ポンポン 茅ヶ崎2,200円/逗子3,500円
購入:4.5万円
または
レンタル:
1100円/月

(3)その他本クラブが別途指定する物品

3.本クラブは会員に対して、第1項に定める指定購入物品がない場合も、イベント参加等必要に応じてレンタルまたは購入を要請する場合がある。

4.第1項および前項において、会員の家族が先に会員となっていた場合およびクラス変更時既存所属クラスの指定購入品と重複する場合、会員の申し出により物品の購入を免除される。

5.第2項第2号に定める物品をレンタルした場合、レンタル料金は入会月に発生日するものとし、翌月以降も、会員が退会する月まで毎月1日に発生するものとする。

第17条〔会員のモラル〕

会員は次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1)チアスピリットの精神をモットーとし、会員全員がチアに親しみ楽しめるよう努めること。

(2)本クラブの目的に沿うよう努めること。

(3)各教室が別に定める諸規則を遵守すること。

(4)練習に際しては、本クラブが指定したスポーツウェアや持参物がある場合にはそれを着用・利用し、常に清潔を保つこと。

(5)会員同士は個人情報の保護や交換を含めトラブルのないように努めること。

第18条〔観覧や父兄参加に関して〕

会員の父兄が閲覧や参加をする場合は次の事項を厳守しなければならない。

(1)会員の父兄は、送迎を、規定時間内に行わなければならない。

(2)会員の父兄がレッスンに参加したことによる、事故やけがに関しては、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、一切補償しない。

(3)会員の父兄は本クラブに関して、教育方針、カリキュラム、演技内容等に変更を求めないものとする。

(4)会員の父兄が閲覧することができるのは基本的に本クラブより指定された保護者参観日のみとする。

(5)会員の父兄は、本クラブが許可をした場合のみ、会員以外の動画を撮影することができる。

第19条 〔所属クラスに関して〕

1.会員は、本クラブの定めた対象年齢・対象レベルのクラスに参加しなければならない。

2.選手育成クラスは、本クラブ主催の入部テストに参加・合格し入部資格を得なければ参加できないものとする。

3.体操レッスンは担当講師により許可があった場合のみ対象のクラスへ参加することができるものとする。

4.兄弟姉妹が複数人本クラブに入会している会員は1年間、その他の会員は、半年まで対象年齢が低いクラスへ参加・継続することができる。

第20条〔練習着に関して〕

1.会員は、本クラブに、運動のできる格好で参加しなければならない。ジッパー含む金具付きの衣類の着用、髪飾りなどを着用することは禁止とする。

2.本クラブにおいて使用するチアシューズは、会員個人で準備するものとする。会員は、本クラブにおいてチアシューズを履かない場合、チアシューズに代替するシューズを準備しなければならない。

3.会員は、体操レッスンについては、裸足で受講することができる。

4.会員は、本クラブに参加するにあたり、着替えや拭きタオル、飲み物などを各自準備するものとする。

第21条〔会員の健康状態〕

1.会員の父兄は、練習日当日には会員の健康状態をよく観察し、練習日には必ず体温を測り、平熱以上ある者は必ず申し出なければならない。

2.下痢、過度の外傷等、練習に差障りが出ると思われる症状がある場合は、本クラブの練習に参加することはできない。

3.会員の父兄は、会員の身体を常に清潔にし、ツメを切ったうえで練習にあたらせなければならない。

4.会員の父兄は、練習日には、入浴等をさせて普段より早めに就寝させる等、疲労が残らない様に留意するものとする。

第22条〔会員の変更事項〕

会員は、住所、連絡先等、入会申込手続きの際の記載事項に変更があった場合には、速やかに、会員専用システムを通じて、その旨を本クラブ事務局へ届け出なければならない。

第23条〔除名〕

本クラブは、次の各号に掲げる場合、会員を除名することができる。

(1)本規約に違反した場合

(2)本クラブまたは本クラブの指導員の名誉を著しく傷つけた場合

(3)指導員からの指導を受け付けない場合

(4)風紀を乱した場合

(5)会員の父兄により本クラブが不当と判断する申し入れがあった場合

(6)その他本クラブが会員としてふさわしくないと考える言動があった場合

第24条〔本クラブの閉鎖〕

本クラブは、次の各号に掲げる場合、本クラブの教室の一部または全てを閉鎖または臨時休業することができる。

(1)台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故など本クラブの業務遂行に支障があるとき。

(2)施設の改造または補修工事実施のとき。

(3)法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。

(4)施設の使用制限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。

(5)その他閉鎖または臨時休業の必要が認められたとき。

(6)イベント・当社の事情により臨時休業が必要なとき。

第25条〔事故の責任〕

1.会員は、本クラブの活動に当たっては施設管理責任者並びに指導員の指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに違背して盗難、傷害等の事故が起こった場合には、当社、指導員等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

2.活動中およびその活動場所への往復の事故やけがに対する補償は、Sports Manager補償制度(総合型地域スポーツクラブ専用補償制度)の範囲内とする。

3.体験レッスン時による事故やけが、盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、当社、および指導員に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

4.アレルギーを含む持病がある場合は必ず入会時に指導員および事務局へ申し出なければならない。

5. 感染症等のリスク下において、本クラブは別途定める危機管理ガイドラインを遵守し本クラブの講座の開講を行う。参加する会員はウィルス感染などのリスクがある事に対して同意をした上でレッスン参加を行うものとし、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、当社、および指導員に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

第26条〔施設器具の破損〕

会員は、故意または過失により、活動中に教室の施設器具等を破損させた場合には、損害賠償の責任を負う。

第27条〔メディア掲載に関して〕

本クラブは、本クラブの主催する全ての活動における写真や動画の素材に関し、自由にSNSや動画サイトを含む全てのメディアに掲載することができ、会員はこれを承諾し、会員の肖像権、著作権その他の権利の侵害および個人情報保護法の違反を主張しないものとする。

第28条〔個人情報の取扱い〕

1.本クラブによる会員の個人情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、会員はこのプライバシーポリシーに従って本クラブが会員の個人情報を取り扱うことについて同意するものとする。

2.本クラブは、会員が本クラブに提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、本クラブの裁量で、サービス向上、改良等の目的で利用および公開することができるものとし、会員はこれに異議を唱えないものとします。

第29条〔地位の譲渡禁止等〕

1.会員は、本規約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。

2.当社は、本クラブに関する事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利および義務並びに会員の登録事項その他の情報を当該事業譲渡の譲り受け人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につきあらかじめ同意したものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。

第30条〔分離可能性〕

本規約の一部の条項が無効とされた場合も、他の条項の効力には影響せず、他の規定は有効に存続するものとする。

第31条〔合意管轄〕

本規約または本サービスに関して紛争が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第32条〔細則〕

本規則に定めのない事項および運営上必要な細則は本クラブ教室が別に定め、会員はそれに従う。

第33条〔規約の改定〕

本規約の改定は本クラブが必要に応じ、これを行うことができる。

施行

2019年4月1日

改定

2020年5月1日
2022年3月20日
2023年3月1日
2024年11月5日